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国税に関する法律に基づく申告書等 令和7年1月からは控えへの収受日付印の押なつを廃止(国税庁)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

国税庁は、納税者の利便性の向上等の観点から、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。


国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、※申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことにしたとのお知らせがありました(令和6年1月4日公表)。


※対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。



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