厚生労働省から、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。
Q&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、取りまとめられたものです。
1.被保険者資格の取得要件(総論) 2.特定適用事業所
3.任意特定適用事業所
4.1週間の所定労働時間が 20 時間以上
5.学生でないこと
6.所定内賃金が月額 8.8 万円以上 7.給付・その他
上記の内容についてまとめられています。
特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。
使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。
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