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短時間労働者Q&A集 令和6年10月施行分を公表(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年1月30日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年1月31日

厚生労働省から、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。


Q&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、取りまとめられたものです。

1.被保険者資格の取得要件(総論) 2.特定適用事業所

3.任意特定適用事業所

4.1週間の所定労働時間が 20 時間以上

5.学生でないこと

6.所定内賃金が月額 8.8 万円以上 7.給付・その他

上記の内容についてまとめられています。


特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。


使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。


 
 

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