令和6年4月25日、企業の配偶者手当の在り方の検討のサイトを更新したとの発表がありました。(厚労省より)
働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となる事が望まれています。
●配偶者手当とは
民間企業において、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことです。(企業によって「家族手当」、「扶養手当」などの名称)
「年収の壁・支援強化パッケージ」にも、「配偶者手当への対応」が盛り込まれており、それを受けて、リーフレットなどが公表されていましたが、今回は、その内容が更新されています。
<「企業の配偶者手当の在り方の検討」のサイトを更新しました>
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