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雇用保険法等の改正「雇用保険の適用拡大など」に関する資料を公表(厚労省より)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和6年5月17日の官報に、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」が公布されましたが、その改正内容を紹介するページが設けられました。

下記に今回の雇用保険の適用拡大に関する概要を載せますので、是非ご確認ください。


●改正の趣旨

雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる必要がある。


●改正の概要

1.雇用保険の適用拡大

雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。

※これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。

<施行期日>2028(令和10)年10月1日


<令和6年雇用保険制度の改正内容について>


<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要>

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