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令和7年4月 保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年7月18日
  • 読了時間: 1分

令和6年7月1日、育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚労省より、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて変更のお知らせがありました。

従前は、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。具体的には、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することとされます。

リーフレットが紹介されているほか、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」もダウンロードできるのでご確認ください。


<育児休業給付金の支給対象期間延長手続き>

 
 

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