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日本年金機構より令和6年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行についてお知らせがありました

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年10月16日
  • 読了時間: 2分

日本年金機構から、令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和6年10月4日公表)。


その送付予定日は次のとおりです。


1. 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

→郵送:令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次

2. 1.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方

→電子送付:令和6年10月中旬から10月下旬にかけて順次

3. 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)

→郵送:令和7年2月上旬

4. 3.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方

→電子送付:令和7年1月下旬


社会保険料控除について国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。


控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。


企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。


控除証明書は令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)にお送りします。


<令和6年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします>


 
 

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