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フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました ご確認ください

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。


この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。


取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担うことになっています。

フリーランス(特定受託事業者)がどのように保護され、発注事業者(特定業務委託事業者)にどのような義務が生じるのかなど、以下のサイトより、ご確認ください。


<フリーランス・事業者間取引適正化等法の関連サイト>

・公正取引委員会:詳しくはこちら

・中小企業庁:詳しくはこちら

・厚労省:詳しくはこちら

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