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厚労省より令和6年11月1日から全業種のフリーランスが労災保険の特別加入の対象にとのお知らせです

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年11月25日
  • 読了時間: 2分

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充のため、全業種のフリーランスが労災保険の特別加入の対象になります。


▼特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。


▼特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられます。


▼給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期 間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。


▼対象

「フリーランス(特定受託事業者※1)が企業等(業務委託事業者※2)から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者(業務委託事業 者以外の者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」(他に特別加入可能な事業または作業を除く)が対象となります。

(※1) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化 等法)に規定する、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの (※2) 業務委託を行う事業者


対象者の範囲、適用される保険料率など、今一度、ご確認ください。


<令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります>


 
 

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