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執筆者の写真坂の上社労士事務所

厚労省よりリーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」が公表されました

厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。


令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。


このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークが入っているため、分かりやすい内容となっております。今回の令和6年11月作成版においては、令和6年9月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれていますので、今一度、確認しておきたいところです。


①子の看護休暇の見直し

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④育児のためのテレワーク導入

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

⑦介護離職防止のための雇用環境整備

⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨介護のためのテレワーク導入

⑩柔軟な働き方を実現するための措置等

⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮


詳しくは、こちらをご覧ください。<育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)>https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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