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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年度補正予算の成立「両立支援等助成金」を拡充 能登半島地震等に係る新たな雇用対策も(厚労省)

令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、雇用保険法に基づく次の助成金の改正が確定し、同日から施行されることになりました。


▼両立支援等助成金

・育休中等業務代替支援コース

①育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大140万円/人支給。

うち最大30万円先行支給

②短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大128万円/人支給。

うち最大23万円先行支給

③支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大


・出生時両立支援コース

①第1種の受給実績がなくても第2種の申請可能

②育休取得率「30%以上UP&50%達成」で60万円支給



▼産業雇用安定助成金

災害特例人材確保支援コース

能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主について、一定期間の助成を行います。


▼雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例) 

令和7年の1年間に限り、これまでの地震特例と同様の休業支援の新たな特例(地震 豪雨・半島過疎臨時特例)


これを受けて、厚生労働省から、リーフレットなどが公表されました。両立支援等助成金のうち、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」が拡充されていますので、確認しておきたいところです。詳しくは、こちらをご覧ください。



【令和6年度12月の変更点(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)】


【「育休中等業務代替支援コース」「出生時両立支援コース」(リーフレット) 】


【支給要領(令和6年12月17日時点)】


・両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)



【令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施します/産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)、雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)】

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