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令和7年1月8日「労働基準関係法制研究会の報告書」を公表 13日を超える連続勤務をさせてはならない旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1月27日
  • 読了時間: 2分

令和6年12月24日に開催された「第16回 労働基準関係法制研究会」において、「労働基準関係法制研究会報告書(案)」が提示され、おおむね了承されたことはお伝えしましたが、令和7年1月8日、この報告書が正式に公表されました。


報告書の主な内容は以下の通りです。



●労働基準関係法制に共通する総論的課題

1. 労働基準法における「労働者」について

2. 労働基準法における「事業」について

3. 労使コミュニケーションの在り方について


●労働時間法制の具体的課題

1. 最長労働時間規制

2. 労働からの解放に関する規制

3. 割増賃金規制


報道では、労働からの解放に関する規制のうち「休日」に関する方向性が話題となっています。具体的には、次のような内容が挙げられています。


▼ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。


▼ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。


▼ ただし、災害復旧等の真にやむを得ない事情がある場合の例外措置や、顧客や従業員の安全上やむを得ず必要な場合等に代替措置を設けて例外とする等の対応を労使の合意で可能とする措置についても検討すべきである。


この報告書をもとに、今後は労働政策審議会で具体的な内容が議論される予定です。


<「労働基準関係法制研究会」の報告書を公表します>


 
 

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