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厚労省から、令和6年改正育児・介護休業法の施行について、令和7年1月20日付けで通達が発出されました

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1月27日
  • 読了時間: 2分

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法の施行に関する通達を令和7年1月20日付で発出しました。この通達は、同法の公式ホームページ(育児・介護休業法について)に公開されています。


通達では、令和6年改正育児・介護休業法に加え、これに関連する改正省令や告示の内容も盛り込まれており、育児・介護休業法全般について各規定の詳細な解釈が示されています。

これにより、制度の具体的な運用や留意点について明確化が図られています。


改正法は段階的に施行されるため、通達は「令和7年4月1日施行対応分」と「令和7年10月1日施行対応分」の2つに分けて発出されています。これにより、各施行時期に対応した適切な運用が可能となるよう配慮されています。


令和6年改正育児・介護休業法は、改正内容が多岐にわたり、複雑で分かりにくい部分も多いとされます。

この通達は、法の内容や解釈を理解するための貴重な資料となっています。



<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号)(令和7年4月1日施行対応分)>


<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正:令和7年雇均発0120第2号)(令和7年10月1日施行対応分)>


〔確認〕上記の通達も公表されている「育児・介護休業法について」のトップページはこちら。リーフレットなども公表されています。

 
 
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