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「育児休業等給付」のページに「育児時短就業給付金」に関するリーフレットなどの資料が公表されました(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2月10日
  • 読了時間: 1分

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。


これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。


これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。


「育児時短就業給付金」

・令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。


厚生労働省では、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設けていますが、このページに、これまで準備中だった『育児時短就業給付金』に関するリーフレットなどの資料が公表されました(令和7年2月5日公表)。



<育児休業等給付について>

 
 

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