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第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議を開催(出入国在留管理庁より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 5月27日
  • 読了時間: 2分

出入国在留管理庁が「第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の資料を公表しました(5月20日開催)。


今回の有識者会議において、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針の作成に向けた作業が開始されました。


「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」(令和7年3月閣議決定)では、特定産業分野及び育成就労産業分野を次のように定義しています。


●特定産業分野

  人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を

  図るべき産業上の分野。


●育成就労産業分野

  特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦における

  3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野。


この両分野の対象分野として、次のような案が検討されています。


●特定産業分野:19分野

  現行の16分野に以下3分野を追加

  ・リネンサプライ分野

  ・物流倉庫分野

  ・資源循環分野


●育成就労産業分野:17分野

  特定産業分野から以下2分野を除く

  ・自動車運送業分野

  ・航空分野


特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針は、令和7年12月に閣議決定され、必要に応じて令和8年度中にも実施を想定しています。


詳しくは下記のリンクよりご確認ください。


<第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議を開催しました>

 
 
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