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「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」改訂版公表(国税庁)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月4日
  • 読了時間: 2分

更新日:3 日前

国税庁から、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。

今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。

1-1、2-2、2-3、2-4、4-1が改訂されています。たとえば、改訂後の2-4は、次のとおりです。


問 源泉控除対象親族や年少扶養親族の年齢の変動により、前年に提出した扶養控除 等申告書に記載した事項から異動があったものとなる(簡易な申告書は提出できな い)のは、どのような場合ですか。


答 源泉控除対象親族や年少扶養親族の年齢の変動により「前年に提出した扶養控除等申告 書に記載した事項から異動があった」とされるのは、次のような場合をいいます。


(1)「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が 70 歳に達し、「老人扶養親族」に該当することとなる場合

(2)「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が 19 歳に達し、「特定扶養親族」に該当することとなる場合

(3)「特定扶養親族」に該当する人の年齢が 23 歳に達し、「特定扶養親族」に該当しない 「控除対象扶養親族」に該当することとなる場合

(4)「特定親族」(注)に該当する人の年齢が 23 歳に達し、「源泉控除対象親族」に該当しないこととなる場合

(5) 「年少扶養親族」に該当する人の年齢が 16 歳に達し、「控除対象扶養親族」に該当することとなる場合

(6)国外居住親族について扶養控除の適用を受けている場合で、その国外居住親族の年齢 の変動により、扶養控除の適用要件である年齢等の区分が変わる場合(扶養控除の適用 要件である年齢等の区分については3-3をご確認ください。)



詳しくは下記リンクをご覧ください。


<簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

 
 

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