「スポットワーク」における留意事項等記載リーフレット作成(厚労省)
- 坂の上社労士事務所

- 7月8日
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更新日:7月9日
厚生労働省は、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表しました。
それとともに、いわゆる「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対し、労働者及び使用者へリーフレットの周知等を要請しました。
使用者向けリーフレットでは、『「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理』として、「労働契約締結時における注意点」、「休業させる場合の注意点」、「賃金・労働時間に関する注意点」、「その他の注意点」が記載されています。
たとえば、「賃金・労働時間に関する注意点」では、
事業主の指示により就業を命じた業務に必要な準備行為(指定の制服への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(掃除等)を就業先内において行った時間などは労働時間に当たり、求人の際にこれら着替え等の時間も含めて始業・終業時刻を設定すること。予定した始業時刻より前に、事業主の指示により、就業を命じた業務に必要な準備行為(指定の制服への着替え等)などが発生した場合は、その時間を労働時間として取り扱うこと。なお、事業主の指示により待機を命じた時間も労働時間に該当することから、待機後の事由 にかかわらず、事業主は待機時間に対する賃金を支払う必要があること、などが紹介されています。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
<いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html
<いわゆる「スポットワーク」の留意事項等>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html

