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「教育訓練休暇給付金」専用ページを開設(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月10日
  • 読了時間: 1分

令和7年10月1日より、令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」において、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した際、基本手当に相当する給付として賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が新設されました。



○教育訓練休暇給付金とは

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合は失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に教育訓練休暇給付金の支給可能。



開設された専用ページは下記リンクをご覧ください。



教育訓練休暇給付金のご案内パンフレットはこちら




 

 
 

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