ストレスチェックの実施対象拡大 労働安全衛生法等の一部改正(令和7年5月14日公布)
- 坂の上社労士事務所

- 7月23日
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更新日:7月29日
令和7年5月8日に通常国会で「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、5月14日に公布されました。令和8年1月1日から段階的に施行されます。
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正を行いました。
以下、労働安全衛生法及び作業環境測定法の主な改正ポイントです。
1‐個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。
2-職場のメンタルヘルス対策の推進
ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。
3-化学物質による健康障害防止対策等の推進
化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を変更した場合の再通知が義務化されました。
4-機械等による労働災害の防止の促進等
危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に対して義務付けられている製造許可や製造時等検査などの制度について、
① 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査について、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。
② 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受けた民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検定を行わなければならないこととされました。
5‐高齢者の労働災害防止の推進
高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。
改正案に関する参考資料はこちらをご覧ください。

