令和7年8月より労災保険の給付基礎日額の最低保障額や年齢階層別の最低・最高限度額などを改定(厚労省より)
- 坂の上社労士事務所

- 7月28日
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令和7年7月25日、同年8月1日から適用される労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額などが官報にて公布されました。
上記に伴い厚生労働省の専用ページ(「労災年金給付等に係るスライド率等について」)も更新されました。
○労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)
令和7年8月1日から、4,250円(改定前4,090円)に引き上げ
○労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額
(例)25~29歳の場合
最低限度額 6,523円→6,634円に引き上げ
最高限度額 14,828円→15,625円に引き上げ
<労災年金給付等に係るスライド率等について>

