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令和7年8月より労災保険の給付基礎日額の最低保障額や年齢階層別の最低・最高限度額などを改定(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月28日
  • 読了時間: 1分

令和7年7月25日、同年8月1日から適用される労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額などが官報にて公布されました。

上記に伴い厚生労働省の専用ページ(「労災年金給付等に係るスライド率等について」)も更新されました。


○労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)

令和7年8月1日から、4,250円(改定前4,090円)に引き上げ


○労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額

(例)25~29歳の場合

最低限度額 6,523円→6,634円に引き上げ

最高限度額 14,828円→15,625円に引き上げ



<労災年金給付等に係るスライド率等について>

 
 
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