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事業主の皆さまへ 外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 8月6日
  • 読了時間: 1分

令和7年8月4日、厚生労働省よりリーフレット「事業主の皆さまへ 外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」が公表されました。


こちらのリーフレットでは、国籍問わず外国人にも日本人と等しく適用されること、

次の①,②の要件に該当する労働者は外国人であっても原則として雇用保険の被保険者となること、などが紹介されています。


①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること


また、リーフレットには雇用保険加入手続き時の注意点や、外国人の「雇用保険被保険者資格取得届」記入方法も記載されています。


外国人の雇入れ時と離職時には、氏名・在留資格などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。事業主の方は、雇入れ日の属する月の翌月10日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するようにしましょう。


令和6年10月末時点で外国人労働者数は230万人となり、過去最多を更新しています。

国籍別ではベトナムが最も多く、次いで中国、フィリピンになっています。



詳しくはこちらをご覧ください。


<事業主の皆さまへ外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001530992.pdf


<外国人雇用状況の届出について>

 
 
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