雇用継続給付・育児給付等に関するパンフレット令和7年8月1日改訂版を公表
- 坂の上社労士事務所

- 8月19日
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更新日:8月20日
雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給、介護休業給付)、育児休業等給付(育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付)の内容及び支給申請手続を紹介するパンフレットなどが公表されました。
給付については、それぞれ、支給限度額や支給額の計算に用いる賃金日額の上限額などが設けられていますが、それらの額は、毎年8月1日から改定されることになっています。
【支給限度額が変更】
▼高年齢雇用継続給付金
・支給限度額 376,750円 → 386,922円
・最低限度額 2,295円 → 2,411円
・60 歳到達時等の賃金月額
上限額 494,700円 → 508,200円
下限額 86,070円 → 90,420円
▼介護休業給付金
・支給限度額 上限額 347,127円 → 356,574円
▼育児休業等給付
出生時育児休業給付金・・・支給上限額 (支給率 67%) 294,344円 → 302,223円
育児休業給付金・・・支給上限額(支給率 67%) 315,369円 → 323,811円
・・・支給上限額(支給率 50%) 235,350円 → 241,650円
▼出生後休業支援給付金
・支給上限額 (支給率 13%) 57,111円 → 58,640円
▼育児時短就業給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
・支給限度額 459,000円 → 471,393円
・最低限度額 2,295円 → 2,411円
また雇用保険の基本手当日額も変更になります。
令和7年8月1日改訂版のパンフレットなどでは、それらの額が、最新の金額に更新されています。
詳しくは、こちら

