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「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」Q&Aの追加・修正のお知らせ(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 9月26日
  • 読了時間: 2分

厚労省より、既に公表済みの「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」について、令和7年9月24日時点版が新たに公表されました。

同日付で、5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aの一部が修正されています。

変更後の一部をご紹介いたします。


◆Q2-7-4

【問】 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。


【答】 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のうちいずれを利用するかを選択することができるところ、当該措置の利用開始後、当該労働者からの申出による変更を認めることは法律上特に義務付けられているものではないものの、他方で、措置の利用開始後に労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合もあることから、当該労働者が選択した措置が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、定期的に面談等を実施することが望ましいとされています。

これを踏まえ、当該措置の利用開始後においても、定期的に労働者の家庭や仕事の状況を把握し、利用している措置が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容になっていない場合には、利用する措置の変更を含め柔軟に対応することが望ましいです。


詳しくは下記のリンクよりご覧ください。

<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)>

※更新箇所には、下線・日付が示されています

 
 
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