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【新型コロナ関連】マスク購入、PCR検査の費用は医療費控除の対象になるか否か【国税庁FAQ】

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2020年11月2日
  • 読了時間: 2分

国税庁は、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しています。マスクやPDR検査などに関する医療費控除のQ&Aについて、ご参考下さいませ。


Q12.《マスク購入費用の医療費控除の適用について》〔10 月 23 日追加〕

私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。

⇒医療費控除の対象となる医療費は、

①医師等による診療や治療のために支払った費用

②治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています

⇒ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら①②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません

※健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。


Q12-2.《PCR検査費用の医療費控除の適用について》〔10 月 23 日追加〕

私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。

【①:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】

⇒新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。

⇒ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。


【②:上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】

⇒単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません

⇒ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。


 
 

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