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【週刊文春】俳優ドラマ降板騒動から読み解く、テレビ業界の「多重下請け構造」とハラスメントの実務的課題を特定社労士が徹底解説
2026年7月、俳優の佐藤二朗氏が、共演する女優の橋本愛氏に対するハラスメント疑惑を報じられたことを受け、フジテレビ系のスピンオフドラマを撮影初日直前に降板したというニュースが大きな波紋を呼んでいます。
週刊誌の報道とフジテレビの降板通達に対し、佐藤氏側は「ステレオタイプのパワハラオヤジを完全に創作している」と猛反発し、専門家の確認も得ていると主張しています。一方、フジテレビ側は「厳重注意を行ったことは事実」としつつ、「身体的接触ではなく、女性俳優が演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら発した言葉等が問題視された」との見解を示しました。
両者の主張が真っ向から対立する本件ですが、これは単なる芸能界のゴシップではありません。社会保険労務士の視点で見ると、ここには「当事者間の認識のズレとハラスメント認定の難しさ」「重層的な契約関係(多重下請け)における責任の所在」「有事における企業の初動対応とガバナンス」という、あらゆる業界の企業が直面しうる人事労務・コンプライアンス上の本質的な課題が凝縮されています。
本記事では、厚生労働省の各種

坂の上社労士事務所
7月3日読了時間: 10分


【必見】フリーランス法執行の新局面――令和8年2月勧告事例から読み解く「契約の透明化」と「支払規律」の真髄
かつて、企業と個人の取引は「自己責任」の名の下に、契約の曖昧さや支払いの遅延が黙認されてきた側面がありました。しかし、働き方の多様化が進み、フリーランス(特定受託事業者)が日本の労働力供給の重要な一翼を担う現在、その取引環境の整備はもはや一企業の倫理問題ではなく、国家の経済基盤を揺るがす構造的課題へと昇華しています。
令和6年11月に施行されたフリーランス法は、独占禁止法や下請法ではカバーしきれなかった「個人対組織」の格差を是正するための「最後のピース」です。令和8年2月に発表された勧告事例は、企業が良かれと思って運用していた「独自の慣習」が、いかに法的なリスクを孕んでいるかを白日の下にさらしました。
1.取引条件の明示義務――「現場の裁量」が企業を窮地に追い込む
公正取引委員会が今回認定した違反の第一の柱は、「取引条件の明示義務」の不履行です。具体的事例(G社、H社)では、業務委託を開始した際、直ちに書面または電磁的方法で必要な事項を通知していなかったことが指摘されました。
実務における「未定事項」の誤解
特に注目すべきはH社

坂の上社労士事務所
3月27日読了時間: 6分
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