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【必見】フリーランス法執行の新局面――令和8年2月勧告事例から読み解く「契約の透明化」と「支払規律」の真髄
かつて、企業と個人の取引は「自己責任」の名の下に、契約の曖昧さや支払いの遅延が黙認されてきた側面がありました。しかし、働き方の多様化が進み、フリーランス(特定受託事業者)が日本の労働力供給の重要な一翼を担う現在、その取引環境の整備はもはや一企業の倫理問題ではなく、国家の経済基盤を揺るがす構造的課題へと昇華しています。
令和6年11月に施行されたフリーランス法は、独占禁止法や下請法ではカバーしきれなかった「個人対組織」の格差を是正するための「最後のピース」です。令和8年2月に発表された勧告事例は、企業が良かれと思って運用していた「独自の慣習」が、いかに法的なリスクを孕んでいるかを白日の下にさらしました。
1.取引条件の明示義務――「現場の裁量」が企業を窮地に追い込む
公正取引委員会が今回認定した違反の第一の柱は、「取引条件の明示義務」の不履行です。具体的事例(G社、H社)では、業務委託を開始した際、直ちに書面または電磁的方法で必要な事項を通知していなかったことが指摘されました。
実務における「未定事項」の誤解
特に注目すべきはH社

坂の上社労士事務所
3月27日読了時間: 6分


【社労士解説】フリーランス・自営業者の育児を救う「国民年金免除制度」2026年10月始動!
2026年、日本の社会保障制度は大きな転換点を迎えます。これまで「会社員(第2号被保険者)」にのみ手厚かった育児支援の枠組みが、ついにフリーランスや自営業者といった「第1号被保険者」へも本格的に拡大されることとなりました。
令和8年(2026年)10月1日より施行される「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」は、単なる支払い猶予ではなく、将来の年金額に反映される「免除」という非常に強力なメリットを持つ制度です。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この新制度の背景、実務上のポイント、そして今後の動向を3つの視点で深掘りし、徹底解説します。
1.制度の「背景と政府の狙い」――なぜ今、第1号被保険者なのか?
全世代型社会保障へのシフト
今回の改正の根底にあるのは、令和4年12月に取りまとめられた「全世代型社会保障構築会議報告書」です。これまでの日本の社会保障は、企業に雇用される労働者を主眼に置いて設計されてきました。しかし、働き方の多様化が進み、ギグワーカーやフリーランスが急増する中で、育児休業給付の対象外である彼

坂の上社労士事務所
3月11日読了時間: 5分


「ウチはフリーランスだけ」が危険!施行1年【フリーランス新法】違反指導が多発中。放置経営者が陥る「3つの経営リスク」を社労士(社会保険労務士)が解説
2024年11月1日(令和6年)に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が、まもなく施行1年を迎えます。
厚生労働省の発表(令和7年10月24日公表)によれば、この1年間で都道府県労働局が指導を行った案件のうち、特に「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反が目立っているとのことです。
「フリーランスだから、社員とは関係ない」「細かい体制整備は後回しにしている」
もしそう考えているなら、重大な経営リスクを見過ごしているかもしれません。まずは法律の基本をおさらいし、この問題を社労士(社会保険労務士)の視点で解説します。
そもそも「フリーランス新法」とは? 事業者が守るべき「3つの義務」
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 )は、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」)が安定的・効率的に業務に従事できる環境を整備するための法律です。
この法律により、企業(発注事業者)側には、主に以下のような義務

坂の上社労士事務所
2025年10月27日読了時間: 5分
フリーランス新法が成立/報酬60日以内支払いなど詳細が公表されています
フリーランスについては、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、取引適正化のための法制度について検討し、国会に提出することとされました。これを受け、令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が国

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 1分
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