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【社労士解説】令和8年(2026年)10月施行「国民年金第1号被保険者の育児休業期間免除」の全貌~フリーランス・自営業者の子育て支援は新たなステージへ~
多様な働き方が広がる現代において、長らく課題とされてきた「自営業やフリーランスと、会社員との社会保障格差」に、ついに大きなメスが入ります。2026年(令和8年)10月1日より、「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置」が施行されます。 これまで、育児休業制度が整備されている会社員(被用者)とは異なり、自営業者やフリーランスには育児期間中の明確な支援措置が乏しい実態がありました。本改正は、この深刻な格差を是正し、社会全体で子育て世代を支援するための画期的な一歩となります。 本記事では、制度導入に向けた準備を進める企業・個人の皆様へ向けて、社会保険労務士の視点から「制度の全容」「法改正の背景と政府の狙い」「実務上の留意点と今後の動向」という3つの視点で、深く、そしてわかりやすく解説いたします。 1.新制度の全容と圧倒的なメリット(制度の対象・期間・効果) まずは、新設される制度の具体的な内容を整理します。この制度は、一言で言えば「子育て期間中の国民年金保険料を免除し、かつ、将来の年金額は『全額納付した』ものとして保
坂の上社労士事務所
6月15日
読了時間: 7分
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