坂の上社労士事務所2022年2月7日1 分令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/関東IT健康保険組合の健康保険料率・介護保険料率は据え置きに協会けんぽ(全国健康保険協会)より、令和4年度の保険料率改定の公表がされました。令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。 1.令和4年度の都道府県単位保険料率 ・すべての都道府県で変更(引き下げ18都道府県。引き上げ2
坂の上社労士事務所2021年2月12日1 分令和3年度の協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/健康保険・介護保険協会けんぽ(全国健康保険協会)から、3月分(4月納付分)健康保険料率改定から改定が公表されています。給与計算など実務上注意が必要です。 令和3年度の変更のポイント 1.都道府県単位保険料率は、富山県以外は引き上げ又は引き下げ(全国平均10%は維持) 2.全国一律の介護保険料率は、