top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/関東IT健康保険組合の健康保険料率・介護保険料率は据え置きに

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。関東IT健康保険組合の保険料率は、据え置きとなります。


1.令和4年度の都道府県単位保険料率 ・すべての都道府県で変更(引き下げ18都道府県。引き上げ29県)。 ・全国平均10%を維持。

2.令和4年度の介護保険分の保険料率(全国一律) ・現行の1.8%から「1.64%」に引き下げ。 3.全国の最高・最低比較

最高料率 佐賀県 11%

最低料率 新潟県 9.51%

差 1.49%

☛関東IT健康保険組合の保険料率

①健康保険料率

事業主 42.5/1000(±0)

従業員 42.5/1000(±0)

②介護保険料率

事業主 10/1000(±0)

従業員 10/1000(±0)

☛給与計算時の注意点 当月徴収の企業様⇒3月支払い給与の社会保険料から改定 翌月徴収の企業様⇒4月支払い給与の社会保険料から改定 詳しくはこちら



最新記事

すべて表示

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決されました。本法案が成立すれば、出産に関する費用の補助は手厚くなり、高所得の後期高齢者は負担増となるなど、大きな制度転換を迎えることになります。 ▼改正の概要(一部抜粋

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。 新型コロナウ

厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。 1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。 2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

bottom of page