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令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/関東IT健康保険組合の健康保険料率・介護保険料率は据え置きに

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2022年2月7日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年2月8日

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。関東IT健康保険組合の保険料率は、据え置きとなります。


1.令和4年度の都道府県単位保険料率 ・すべての都道府県で変更(引き下げ18都道府県。引き上げ29県)。 ・全国平均10%を維持。

2.令和4年度の介護保険分の保険料率(全国一律) ・現行の1.8%から「1.64%」に引き下げ。 3.全国の最高・最低比較

最高料率 佐賀県 11%

最低料率 新潟県 9.51%

差 1.49%

☛関東IT健康保険組合の保険料率

①健康保険料率

事業主 42.5/1000(±0)

従業員 42.5/1000(±0)

②介護保険料率

事業主 10/1000(±0)

従業員 10/1000(±0)

☛給与計算時の注意点 当月徴収の企業様⇒3月支払い給与の社会保険料から改定 翌月徴収の企業様⇒4月支払い給与の社会保険料から改定 詳しくはこちら


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