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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和3年度の協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/健康保険・介護保険

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、3月分(4月納付分)健康保険料率が公表されています。


▼令和3年度の変更のポイント

1.保険料率は、富山県以外は引き上げ又は引き下げ(全国平均10%は維持)

2.全国一律の介護保険料率は、1.79%から1.80%に引き上げ

3.健康保険の最高料率は佐賀県の10.68%、最低料率は新潟県の9.50%


▼実務上(給与計算)の注意点

当月分の社会保険料を当月支払いの給与から徴収している場合

3月支払いの給与計算から料率改定

当月分の社会保険料を翌月支払いの給与から徴収している場合

4月支払いの給与計算から料率改定


▼保険料率改定例

東京都 9.87% ⇒ 9.84%

埼玉県 9.81% ⇒ 9.80%

神奈川県 9.93% ⇒ 9.99%

千葉県 9.75% ⇒ 9.79%

愛知県 9.88% ⇒ 9.91%

大阪府 10.22% ⇒ 10.29%

福岡県 10.32% ⇒ 10.22%

宮崎県 9.91% ⇒ 9.83%

沖縄県 9.97% ⇒ 9.95%




☛当事務所からのアドバイス

健康保険組合の保険料率も同時期に改定されます。

例】関東ITソフトウェア健康保険組合 保険料率は据え置き(健康保険料率8.5%、介護保険料率1%) 保険料額表

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