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【社労士が徹底解説】2027年社会保険の適用拡大に向けた一手。「保険料調整制度」を読み解く3つの視点と実務対応
少子高齢化に伴う労働力人口の減少が深刻化する中、企業にとって「人材の確保と定着」は最重要の経営課題となっています。同時に、国は社会保障制度の基盤強化に向けて、パートタイマーなど短時間労働者への社会保険適用拡大を段階的に推し進めています。
2024年10月の「従業員数51人以上」への拡大に続き、2027年10月からは「厚生年金保険の被保険者数が36人以上50人以下」の企業にも、短時間労働者の社会保険加入が新たに義務付けられます。
社会保険への加入は、将来の年金額増加や傷病手当金の受給など、働く側にとって大きなメリットがあります。しかし現実には、社会保険料の控除による「手取り額の減少」を懸念し、あえて労働時間を抑える「働き控え(就業調整)」を選択する従業員が後を絶ちません。これが、企業の深刻な人手不足に拍車をかけているのが実情です。
この複雑な課題を解決し、企業と従業員双方にとって円滑な制度移行を支援するために創設されたのが「保険料調整制度」です。本記事では、社会保険労務士の専門的な知見から、この新制度の全貌を3つの視点に分けてわかりやすく解説

坂の上社労士事務所
10月6日読了時間: 8分


【令和8年10月改正】日本国籍を有しない外国人労働者の社会保険手続きが変わる!フリガナ氏名照合ルールの変更と企業実務の対応ポイントを社労士(社会保険労務士)を解説
近年、多くの企業で外国籍の従業員が活躍するようになりました。それに伴い、人事労務担当者の間では、外国籍従業員の入社手続き、特に社会保険の資格取得手続きにおける氏名表記の取り扱いが大きな課題となっています。こうした背景を受け、日本年金機構は令和8年(2026年)10月1日より、日本国籍を有しない方の「フリガナ氏名」の取り扱いを変更することを公表しました。
本記事では、この改正の経緯や政府の狙い、具体的な変更内容、そして今後の動向を踏まえ、企業の労務担当者が実務上注意すべきポイントを社会保険労務士の視点で3つの要点に整理し、詳細に解説します。
【3つの視点で解説!本改正の要約】
記事の詳細に入る前に、今回の改正の要点を3つの視点で整理します。
手続きルールの厳格化と救済措置の明確化
これまでもフリガナ氏名での届出は行われていましたが、提出されたフリガナ氏名が住民基本台帳の情報と合致しない場合、新たに「ローマ字氏名」を介した突合ルールが適用され、より正確な個人特定が図られることになります。
新規加入時と再取得時で異なる対応

坂の上社労士事務所
9月17日読了時間: 9分


【速報】34年ぶりの快挙!「手取りが増える」協会けんぽ、健康保険料率引き下げの裏側と今後の注意点【社労士(社会保険労務士)が解説】
2025年12月23日、私たち社労士業界、そして中小企業の皆様にとって非常に大きなニュースが飛び込んできました。中小企業の従業員やご家族など約4,000万人が加入する「協会けんぽ」が、来年度(2026年度)の保険料率を引き下げる方針を固めたのです。
「社会保険料は上がるもの」という常識を覆す、なんと34年ぶりの引き下げ決定です。 今回はこのニュースを、経営者様や従業員の皆様にとって何が重要なのか、社労士の視点で3つのポイントに絞って分かりやすく解説します。
1.協会けんぽ34年ぶりの「値下げ」!具体的な恩恵は?
最大のニュースは、現在10.0%(全国平均)の健康保険料率が、2026年度(令和8年度)から9.9%へ、0.1%引き下げられることです。「たった0.1%?」と思われるかもしれませんが、これは歴史的な出来事です。前回引き下げられたのは1992年(平成4年)。実に34年ぶりの決断となります。
【具体的な影響額】
協会けんぽ公表資料によると、年収などの条件によりますが、従業員1人あたり年間約2,000円の負担減(労使折半前で約

坂の上社労士事務所
2025年12月23日読了時間: 3分


【必見】事業主証明で扶養認定がさらにスムーズに!!「年収の壁」対策が恒久化!
厚生労働省から、健康保険の被扶養者認定に関する重要な通知が公表されました。これは、いわゆる「年収の壁」問題に対応するための措置である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いを、時限措置ではなく、恒久的な制度とするものです。
令和7年10月1日付けで発出された「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(保保発1001第1号)の内容を、企業の労務管理や税務、法的なリスクの観点から、わかりやすく解説します。
1.労務管理と従業員の安心
①扶養認定業務の「恒久的な円滑化」
これまで「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、一時的な対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が、期限の定めなく実施されることになります。
・何が変わるか?
繁忙期などに収入が一時的に上昇し、年収130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な事情によるもの」であることを証明すれば、被扶養者の資格を継続しやすくなります。これにより、従業員は「壁」を気にせず働くことがで

坂の上社労士事務所
2025年10月9日読了時間: 5分
ビジネスジャーナルに掲載されました/トヨタ「労災ではなく健康保険で受診」マニュアル化か…健保の不正受給?
ビジネスジャーナルに当事務所代表の前田の取材内容が掲載されています。
トヨタ「労災ではなく健康保険で受診」マニュアル化か…健保の不正受給?
https://biz-journal.jp/company/post_386185.html
記事にもある通り、労災隠しは問

坂の上社労士事務所
2025年1月29日読了時間: 1分
令和3年度の協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/健康保険・介護保険
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、3月分(4月納付分)健康保険料率改定から改定が公表されています。給与計算など実務上注意が必要です。 令和3年度の変更のポイント 1.都道府県単位保険料率は、富山県以外は引き上げ又は引き下げ(全国平均10%は維持) 2.全国一律の介護保険料率は、

坂の上社労士事務所
2021年2月12日読了時間: 1分
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