top of page


【緊急解説】令和8年7月31日、旧健康保険証の特例利用が完全終了へ。全国健康保険協会の発表が意味する医療情報化の最終形態と、企業実務・国民生活への甚大な影響を徹底解剖
令和8年(2026年)7月3日、全国健康保険協会より、日本の医療制度および企業の人事労務の根幹に極めて重大な影響を及ぼす発表が行われました。「有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合は利用可能としていた特例的な対応を、令和8年7月31日をもって完全に終了する」という内容です。
令和6年(2024年)12月2日に従来の健康保険証の新規発行が停止され、その後1年間の猶予期間を経て、令和7年(2025年)12月2日には全ての発行済み健康保険証が法的な有効期限を迎えました。しかし、医療現場での混乱を回避するため、あるいは国民の制度理解が追いついていない実態に配慮し、「期限切れの旧保険証を誤って持参した患者に対しても、事実上、保険診療を認める」という温情措置が水面下で続けられてきました。
今回の発表は、この歴史的な大転換において事実上の経過措置に明確な終止符を打つものです。令和8年8月1日以降、指定の資格確認書類を持たない患者は、医療機関の窓口で例外なく全額自己負担(10割負担)を求められることになります。
本稿では、特定社会保険労務士と

坂の上社労士事務所
3 日前読了時間: 11分


【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」
連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?
令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。
私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。
1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)
これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。
「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」
つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ

坂の上社労士事務所
2025年11月19日読了時間: 3分
bottom of page
