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【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2 時間前
  • 読了時間: 3分
保険証

「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」

連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?

令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。

私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。


1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)

これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。

「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」

つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイナ保険証への切り替えに伴う現場の混乱(有効期限切れに気づかず受診してしまう等)を防ぐための救済措置です。


2.国はこの特例を「積極的に周知しない」方針

ここが最大のポイントです。「じゃあ安心だ!」と思いきや、大臣は「国民全体に積極的に周知する予定はない」という趣旨の発言をしています。

理由は、あくまで基本は「マイナ保険証(または資格確認書)」への移行だからです。この特例は「移行が間に合わなかった場合の医療機関向けの留意事項」という位置づけです。 そのため、テレビやニュースで「3月まで大丈夫です!」と大々的に宣伝されることはありません。知っている人だけが慌てずに済む情報となっています。


3.会社(健保組合)は従業員にどう答えるべきか?

企業の人事担当者様は、従業員から「マイナンバーカードを作っていないのですが、どうすればいいですか?」と聞かれることがあるでしょう。

会見では、健保組合等の対応として以下のスタンスが示されました。

原則…聞かれたら答える(聞かれなければ、わざわざ「古いのでも大丈夫」とはアナウンスしない)。

回答時…「3月までは今の保険証でも受診できますが、早めにマイナ保険証か資格確認書へ移行してください」と併せて伝える。

会社としては、「12月2日で即座に病院に行けなくなるわけではない」と安心させつつも、「トラブル回避のために早めの切り替え」を促すのが正解です。


まとめ:社労士からのアドバイス

今回の会見から読み取れるのは、「制度の原則(廃止)」と「現場の運用(3月まで猶予)」のダブルスタンダードです。

その他のトピック(感染症訓練やワクチン関連)もありましたが、実務への影響度で言えば、この保険証問題が最優先です。従業員様から不安の声が上がった際、「実は3月までは、現場対応として今の保険証が使える措置があるんですよ」と冷静にアドバイスできるかどうかが、信頼に関わります。

労務管理や社会保険の手続きで「どう対応すればいいかわからない」という場合は、専門家である社労士へお任せください。正確な情報で御社を守ります。


*ご参考:上野厚生労働大臣会見概要


坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応)

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