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【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」 連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか? 令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。 私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。 1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置) これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。 「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」 つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ
坂の上社労士事務所
2025年11月19日
読了時間: 3分
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