坂の上社労士事務所2021年3月7日2 分令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます社会保険の被保険者が、会社から労働の対償として現物で支給される場合、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物支給が食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて通貨に換算します。今回、この現