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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます

社会保険の被保険者が、会社から労働の対償として現物で支給される場合、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物支給が食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて通貨に換算します。今回、この現物給与の価額が改正されます。



☛よくある質問(パンフレットより抜粋)

Q1.現物給与とはどのようなものか?

A1.給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。


Q2.現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当するのか?

A1.固定的賃金の変動に該当します。


Q3.食事の現物給与価額について、従業員の給与から食事代を徴収している場合は、どの ように計算するのか? ※大阪府で試算

A.以下の2パターンとなります。

【パターン①】現物給与価額の3分の2未満を食事代として徴収している場合

⇒現物給与価額から徴収額を引いた価額が現物給与価額となります。

1カ月あたり食事代徴収額 13,000円

1カ月あたり現物給与価額 21,000円(3分の2=14,000円)

現物給与価額=21,000円-13,000円=8,000円


【パターン②】現物給与価額の3分の2以上を食事代として徴収している場合

⇒現物による食事の供与はないものとして取り扱います。

1カ月あたり食事代徴収額 15,000円

1カ月あたり現物給与価額 21,000円(3分の2=14,000円)

現物給与価額=0円


Q4.住宅の現物給与価額について、従業員の給与から家賃等を徴収している場合は、どの ように計算するのか? ※東京都、7畳で試算

A.住宅の家賃等を徴収している場合は、現物給与から徴収額を差し引いた額が現物給与価額となります。

【パターン①】徴収額が現物給与より少ない場合

⇒現物給与価額から徴収額を引いた価額が現物給与価額となります。

1カ月あたり家賃等徴収額 10,000円

1カ月あたり現物給与価額 19,810円

現物給与価額=19,810円-10,000円=9,810円


【パターン①】徴収額が現物給与より多い場合

⇒現物による住宅等の供与はないものとして取り扱います。

1カ月あたり家賃等徴収額 20,000円

1カ月あたり現物給与価額 19,810円

現物給与価額=0円

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