坂の上社労士事務所2021年3月3日2 分「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部改正が施行され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。勿論、指針の一部改正であっても、法的強制力・拘束力は伴いますので注意が必要です。 1.就職お祝い金に一定の制限が設けられ