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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部改正が施行され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。勿論、指針の一部改正であっても、法的拘束力は伴いますので注意が必要です。


1.就職お祝い金に一定の制限が設けられます

現在、人材紹介会社など職業紹介事業者が、「転職成功後にお祝い金●万円を支給します」などと謳って求人者を募集し、広告掲載を申し込む企業から高額の手数料を得る仕組が多用されていますが、今後はこうした「お祝い金」に一定の制限が設けられます。厚生労働省では、『「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。』と案内しています。


2.社会通念上相当と認められる限度の例

①求職者に対し、就職お祝い金名目で500円分のクオカードや商品券を支給する場合(就職お祝い金名目で金銭等を支給する場合は、500円が基準となり、それを超えてはいけません。つまり、今まで数万円単位で支払っていた就職お祝い金が、実質的に廃止されるようなものです)

②求職者に対し、企業への面接で要する交通費を実費支給する場合


3.今回改正の趣旨

①求職申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPR することで行うものである。

②職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したら祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例がある。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけない。


4.まとめ

職業紹介事業者の質を高めて求人者を集めるのは当たり前の話であり、高額のお祝い金をちらつかせて求人者を集め、それを繰り返すといった今までのやり方が異常でした。雇用者である経営者の目線で言えば、まだ入社すらしていない就労すらしていない就職内定者に金銭を交付すること自体、相当な違和感があります。これを機に、本来の職業紹介のあり方などが改めて再確認され、職業紹介事業者の質の向上と業界の健全化を期待します。




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