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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【雇用保険】令和4年10月施行の育児休業給付制度の改正についてパンフレット等が公表されています

令和4年10月1日の育児休業法の改正(出生時育児休業の創設、育児休業の見直し)に伴い、雇用保険の育児休業給付金制度も変更されます。なお、制度変更については、令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象となります。主な変更点は以下です。


1.雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。


2.雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。



また、1歳以降に延長した場合の育児休業開始日について、令和4年9月30日までは、1歳~1歳6か月及び1歳6か月~2歳の各期間の初日に限定されていましたが、令和4年10月1日以降は、1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、各期間の途中でも夫婦交替での育児休業の取得(以下「延長交替」といいます。)が可能となります。


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