令和4年10月1日の育児休業法の改正(出生時育児休業の創設、育児休業の見直し)に伴い、雇用保険の育児休業給付金制度も変更されます。なお、制度変更については、令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象となります。主な変更点は以下です。
1.雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
2.雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、1歳以降に延長した場合の育児休業開始日について、令和4年9月30日までは、1歳~1歳6か月及び1歳6か月~2歳の各期間の初日に限定されていましたが、令和4年10月1日以降は、1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、各期間の途中でも夫婦交替での育児休業の取得(以下「延長交替」といいます。)が可能となります。
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