top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

健康保険証の直接交付が可能になります【令和3年10月施行】

1.改正の経緯・趣旨

健康保険制度における保険証については、保険者(例:協会けんぽなど)から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられています。しかし、テレワークの普及に伴い、在宅勤務者が出社しない場合の保険証の引き渡しに時間を要することから、こうした問題に対処すべく、保険者が支障なしと認めるときは、保険者から被保険者に保険証を直接交付することができるよう法改正されました。


2.改正の内容(健康保険法施行規則の一部改正)

①被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。

②被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

③被保険者証の再交付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

④被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。

⑤高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標 準負担額減額認定証の交付方法等について、①~④に準じた改正を行う。

⑥その他所要の改正を行う。


3.Q&A一部抜粋

①「保険者が支障がないと認めるとき」とは

A.事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、関係者(保険者・事業主・被保険者)間での調整状況等を踏まえ、保険者が支障がないと認める状況を想定

②保険証の返納についても事業主を経由せず、保険者へ直接返納することはできるか

A.できない。今まで通り、事業主が回収する必要あり


最新記事

すべて表示

令和5年度算定基礎届/説明動画、ガイドブック等を公表(日本年金機構)

日本年金機構より、算定基礎届に関する説明動画、ガイドブックが公開されています。 令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。 ガイドブックにおいては、算定基礎届に関連するQ&Aも掲載されているので、ご参考下さい。なお、例年、質問の多い賞与に関するQ&Aを以下に記載

健康保険法等の改正法が成立/出産育児一時金増額、他

令和5年5月12日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。 厚生労働省より、概要が公表されております。是非ご参考下さい。 ▼概要 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者

2023年5月8日以降は医師の証明が必要/傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、

bottom of page