雇用調整助成金の計算方法【雇用保険被保険者以外の場合】
- 坂の上社労士事務所
- 2020年7月8日
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更新日:2020年8月13日
▼雇用保険被保険者の場合
雇用調整助成金の受給額計算式については、以下となります。
支給した休業手当の平均額 ×対象労働者休業総日数× 支給率
事例】雇用保険未加入のアルバイト1名を10日間休業、休業手当は総額6万円を支給
休業手当平均額→60,000円÷10日=6,000円
助成額→6,000円×10日×90%=54,000円
※助成額の一日当たり単価は8,330円が上限です。
☛ポイント
・雇用保険被保険者以外の場合、休業期間中に実際に支払った休業手当と助成額は連動します。