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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

両立支援助成金のご案内/職場復帰後支援(子の看護休暇制度)

1.制度概要

法を上回る子の看護休暇制度を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合に助成される制度です。


※子の看護休暇とは

子の看護休暇は、労働者が子の看護を目的として休暇を取得できる制度で、年次有給休暇とは別に付与しなければならない休暇です。子の看護とは、傷病にかかった子の世話や、疾病の予防を図るための世話などをいいます。子の看護休暇を取得できるのは、子を養育する従業員であり、取得条件は以下となります。

①小学校就学の始期に達するまでの子を養育していること

②1年度に従業員1人につき5日(子が2人以上の場合は10日)

③1日、半日、時間単位で取得することが可能


2.支給要件

①平成30年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと

②対象労働者の育児休業からの復帰後6か月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと

③対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了 してから支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること

④対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること

⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること


3.助成額

制度導入時 28.5万円

看護休暇1時間あたり 1,000円


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