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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。 事業主は、令和2年4月1日以降、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

よって、今後はすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。給与計算時にはご注意くださいませ。


※高年齢労働者とは、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。

※雇用保険料については、確定して賃金に対して徴収しますので、締め日が基準となります。 例:末締め、翌10日払い→5月10日の給与から雇用保険料を徴収開始


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