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執筆者の写真坂の上社労士事務所

マイナンバーカードが「マイナ保険証」として利用可能に

10月20日よりマイナンバーカードを健康保険証として使える制度の本格運用が始まりました。この制度により就職・転職・引越をしてもマイナンバーカードを健康保険証として使えたり、医療機関では受付などに設置された読み取り機にマイナンバーカードを置き、顔の照合か暗証番号を入れるだけで本人確認ができたりすることで、過去の特定健診や処方された薬の情報が確認できるなど利便性の向上や診療精度の向上が期待されます。

一方で、本システムを利用可能な医療機関はおよそ8%にとどまっていて、普及促進が今後の課題といえそうです。


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