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執筆者の写真坂の上社労士事務所

社保審の医療保険部会が国民健康保険の保険料・後期高齢者医療の保険料の賦課限度額を令和4年度から引き上げる案を提示


会議の資料として「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」、「後期高齢者医療の保険料賦課限度額について」が公表されており、これらが話題になっております。


会議では医療給付費の伸び等により保険料負担の増加が見込まれる中、中間所得層と高所得層の負担のバランスなどを考慮し令和4年度以降次のように引き上げる案が提示されております。


●国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額

→限度額(合計額)の超過世帯割合が1.5%台となるよう基礎賦課分を2万円引き上げ、63万円を『65万円』に、後期高齢者支援金賦課分を1万円引き上げ、19万円を『20万円」にして中間所得層と高所得層の引上げ幅の公平を図ることとしてはどうか。

注.介護納付金分は「17万円」は据え置き。


●後期高齢者医療の保険料賦課限度額

→被保険者の納付意識への影響、中間所得層の負担とのバランス等を考慮し2万円引き上げ、64万円を『66万円』としてはどうか。


この案のとおりに引き上げられると、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額は、介護納付金分も負担する場合には、次のように、合計で100万円を超え「102万円」となります(現行は99万円)。

・基礎賦課分「65万円」+後期高齢者支援金賦課分「20万円」+介護納付金分は「17万円」=102万円


新型コロナにより経済が疲弊している中での負担増は被保険者本人のみならず雇用する企業にとっても影響は極めて大きいと言わざるを得ません。


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