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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

協会けんぽの健康保険証交付 今後も事業主を通じて交付の方針

10月1日に施行された改正健康保険法施行規則により、これまで資格取得等の手続きにより健康保険証が発行される健康保険証の交付は、協会けんぽ等の保険者を通して実施するほか、直接従業員に交付することができるようになりました。

 この直接交付の仕組みは「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」という前提であるため、協会けんぽの取扱いが注視されていましたが、第113回全国健康保険協会運営委員会資料を確認すると、協会けんぽにおける対応として「現行どおり、事業主に送付することとする。」と明記されています。なお、2021年11月に協会けんぽから全国社会保険労務士会連合会宛に同内容の通知も行われています。

 被保険者数・被扶養者数が非常に多い協会けんぽでは業務効率を考慮するとやむを得ない判断と思われます。


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