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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

4月~6月に一時帰休(休業)した場合の算定基礎届Q&A

Q1.一時帰休とは何か。

Q1.休業を指します。一か月に1日でも休業すれば、また、例えば1カ月の中の1日の内の2時間でも休業すれば、算定基礎届でいう「一時帰休(休業)」に該当します。


Q2.一時帰休による休業手当が支払われた日は、支払基礎日数に含まれるのか。

A2.一時帰休による休業手当が支払われた日も、支払基礎日数に含まれます。


Q3.4月・5月・6月に休業手当が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休の状態が解消しているかどうかは、どの時点で判断することになるのか。

A3.7月1時点


Q4.一時帰休が解消している状態とは、どのようなケースなのか。

A4.7月1日の時点で、低額な休業手当の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当が支払われる見込みがないケースをいいます。なお、低額な休業手当とは、通常の賃金の100%未満の休業手当を指す為、通常の賃金の100%を支払う休業手当はここでいう「低額な休業手当」に該当しません。よって、この場合は例年通りの届出となります。

☛7月1日以降、低額の休業手当が支払われる見込みがある場合

7月以降、低額の休業手当の支払いが見込まれれば、一時帰休が解消されているとは言えません。極端な例を言えば、7月1日時点において8月や9月に休業を実施する見込みがある場合、一時帰休は解消されていないことになります。ただし、休業を見込んでいたが実際に休業しなかった場合は、既に提出した算定基礎届の訂正をしなければなりません。


Q5.7月1日以降休業が継続するか否かにより、どのように算定の取り扱いが変わるのでしょうか?

Q5.具体例で説明します。


【7月1日以降休業しない場合】

①4月⇒休業手当なし、5月⇒休業手当あり、6月⇒休業手当あり

4月の報酬で決定します。

②4月⇒休業手当あり、5月⇒休業手当あり、6月⇒休業手当あり

従前の標準報酬で決定します。


【7月1日以降休業する場合】

①4月⇒休業手当なし、5月⇒休業手当あり、6月⇒休業手当あり

4月・5月・6月の報酬で決定します。

②4月⇒休業手当あり、5月⇒休業手当あり、6月⇒休業手当あり

4月・5月・6月の報酬で決定します。

※②の場合で2等級以上の差が生じる場合は、7月の随時改定に該当し、月額変更届の手続きが必要となります。


Q6.8月以降休業しなくなった場合、手続きは必要ですか?

A6.通常勤務を開始した月(8月)を起点とし、8月・9月・10月の平均報酬が現在報酬と2等級以上の差となれば、月額変更届の手続きが必要となります。


Q7.休業手当を支払った際の月額変更届について教えてください。

A7.休業手当を支払った際の月額変更届については、次の3つの基準を参考にしてください。

①支払基礎日数が17日以上であること(休業日も支払基礎日数に含む)

②休業手当の支払い月が3カ月連続していること

③現標準報酬と比べ2等級以上の差があること

※②に注意が必要です。休業手当を支払った月が3カ月連続していることが、一時帰休による月額変更届の条件となります。隔月で休業手当を支払うようなケースは該当しません。


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