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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

在宅勤務に伴う通勤手当不支給時の社会保険標準報酬の考え方

在宅勤務に伴い、通勤手当を不支給(または既に支払い済みの通勤手当を控除精算)とした場合は、社会保険でいう「固定的賃金」の変動に該当します。これは、在宅勤務を臨時的に実施した場合も同様の扱いとなります。


ケース1 4月以降、恒久的に在宅勤務とし、通勤手当を今後支払わない場合

4月・5月・6月の報酬で随時改定に該当するかを判断します。


ケース2 4月のみ在宅勤務で通勤手当を支払わず、5月以降通常勤務を実施し通勤手当を支払った場合

4月・5月・6月の報酬で随時改定に該当するかを判断します。また、5月・6月・7月の報酬で随時改定に該当するかを判断します。つまり、4月起点(通勤手当不支給)、5月起点(通勤手当支給開始)の2段階で随時改定を確認しなければなりません。


ケース3 1月に6カ月定期代を支給しており、4月以降在宅勤務を実施。4月以降3カ月分の通勤手当を4月給与で控除精算した場合

4月を起点(通勤手当控除精算)とし、4月・5月・6月の報酬で随時改定に該当するかを判断します。

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