令和4月5月24日の官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第87号)」が公布されました。
この改正省令による改正の概要は次のとおりです。
①労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
特別加入の対象となる事業として、歯科技工士が行う事業を新たに規定する。
②労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
上記1の事業に係る第2種特別加入保険料率を1,000分の3とする。
③施行期日
この省令は、令和4年7月1日から施行する。
歯科技工士を労災保険の特別加入の対象とするための改正です。近日中に改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思われます。
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