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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【厚生年金】標準報酬月額上限が65万円に改定

1.標準報酬月額の上限の変更

厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。


2.改定通知書の送付

厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対し、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されます。標準報酬月額の改定に際して、事業主の届出は不要です。


3.実務上の対応

9月分以降の厚生年金保険料が制度改定の対象となります。


☛ポイント

・役員・社員で月額報酬が高額な社員(63.5万円以上)はピックアップしておいてください。また、9月以降の保険料が変わっているとの問い合わせがあれば、制度が改定されたことをお知らせください。

・社会保険料の徴収方法で保険料を変えるタイミングが異なります。当月徴収であれば、9月給与時、翌月徴収であれば10月徴収時に対象者の保険料を変更します。


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