top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

事業開始等による雇用保険受給期間の特例(厚労省)

厚生労働省より、リーフレット<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>が公表されています。


雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっていますが、令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。これにより、会社を退職し起業した方が、仮に会社の休廃業を余儀なくされた場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当を受給できる可能性が高くなります。


最新記事

すべて表示

令和5年度労働保険の年度更新についてのお知らせ/令和4年度確定保険料の算定方法の注意点

厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。 1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。 2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

厚生労働省関係の主な制度変更が公表されています(令和5年4月)

厚生労働省より、同省関連の主な制度変更内容が公表されました。主な、雇用・労働関係の変更は次の通りです。 雇用・労働関係(令和5年4月~)> ▼月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業) 令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

失業等を理由とする国民年金保険料の免除等の申請の取り扱いが改正されます

国民年金法施行規則の一部を改正する省令が令和5年3月6日付けで公布・施行されています。改正省令の内容は、以下の通りです。 1.改正省令の趣旨 失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年 金法施行規則に基づき、離職

Comments


bottom of page